2012年6月15日 プロミス社名変更 平成24年7月1日(日)に、社名をプロミス株式会社より
『SMBCコンシューマーファイナンス株式会社』へ変更を予定しています。
1.連絡先について 社名変更のみとなりますので、債務整理等に関する連絡先、あらたな債務整理等の受任通知書、
取引開示等の通知文書の送付先住所、および連絡先に変更はありません。
2.銀行口座名義の変更について 1) 平成24年7月1日(日)より、口座名義を「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」へ順次変更。
口座名義変更のみとなりますので、銀行名、支店名、および口座番号の変更はありません。
※一定期間、口座名義(受取人名)「プロミス株式会社」でもお振込が可能です。
2) 貴職へ送金する際の振込名義につきましても、平成24年7月1日(日)より、
「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」名義となります。
※現社名である「プロミス」については今後もサービス・ブランドとして継続して使用するようです。

2012年2月27日 ヴァラモス社名変更 平成24年2月27日に、社名を株式会社ヴァラモスより『株式会社 ギルド』へ変更しました。
銀行口座名義も変更となっているので、お振込にてご返済の際はご注意ください。
1.お振込口座 三井住友銀行 京都支店 普通預金7977532
口座名義:株式会社 ギルド
2.お問合せ窓口 住所 〒320-0055 栃木県宇都宮市下戸祭2丁目3番25号 電話 028-643-2008 ※これまでの変遷
株式会社ギルドの変遷

武富士の倒産 多くのメディアで報道されている通り、平成22年9月28日に武富士が東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請しました。 (「会社更生法の適用を申請」とは、簡単に言いますと、「倒産した」という意味です。) 会社が倒産してしまった以上、これまで通りに過払金(借り入れをしている側が消費者金融機関に対して払い過ぎた利息を取り戻すこと)を返還してもらえるという確率は低くなってしまったといっても過言ではないでしょう。 というのも、今後、武富士に新たに過払い金の返還請求をする可能性のある方々は実に200万人に上るようで、これを武富士が返還するとなると、新たに2兆円程度が必要になってくるからです。(これまでに武富士に対しての返還請求をしている方々は11万人程度です。) 過払い金を取り戻すには では、一番気になる過払い金を取り戻す為にはどういった手続が必要なのかについてお話をします。 武富士に対して過払金のある方は、会社更生法の手続きが開始してから、4ヶ月以内(債権届出期限)に「私は武富士に対して過払い金がありますよ」という届出(債権届出書)が必要になります。(既に借金を返済し終わっている方々は、違法な金利で借金を返済してたことに気づいていないケースが本当に良く見受けられます。) ちなみに、もし期限内に提出しない場合には、過払金の返還を1円も受けることができなくなる場合もありますので、とにかく急いで債権届出書を武富士に届出る必要があります さて次に「どの程度の過払い金が取り戻すことができるか」ということですが、現状では全くわかりません。一部報道によるとその比率の決定には、1年程度掛かる見込みです。 なお、過去に会社更生法を申請した消費者金融機関でロプロ社などがありますが、それぞれ、通常返還されるはずだった過払金の3%と相当低くなったという実例がございます。(つまり100万円返還される予定が3万円程度になってしまうということです。) ですから、まずご自身が武富士に対して過払い金が発生しているかどうかを確認する必要があるのです。当事務所では、それらの調査や業務を大量に速やかに処理してきました。 ※ 下記の場合の方も債権届出期間内に債権届けを行う必要があります。
1.現在、武富士から借り入れをしている場合
2.過去に武富士から借り入れを行っていて、完済したが過払い金が発生しており、返還請求をする場合
3.既に武富士に対して過払い金の返還請求を行っている場合
4.既に武富士と過払金返還の和解済み/判決を得ている場合
今後の懸念 武富士の破綻に伴って、今後どのような事態になり、その影響はどう出てくるのでしょうか。 この武富士の会社更生手続開始(倒産)は、昼夜を問わず報道されています。今まで過払い金のことを知らなかった方々や債務整理や過払金返還請求をしてこなかった方々が、この事件をきっかけに武富士だけでなく、他の消費者金融機関や信販会社に対しても、過払金返還請求を行う可能性があります。 そうなると、大手消費者金融機関といわれるアコム、プロミス、アイフルなども過払い金返還請求の影響で、経営が相当厳しくなっており、武富士の破綻を引き金とした過払金返還請求が一気に再燃して、負担に耐えきれなくなり、大手消費者金融機関も会社更生手続を開始したり、民事再生手続(倒産)を申立てたりする可能性は充分にあります。 消費者金融機関が破綻してしまえば、当然ですが過払金返還請求をほとんど行うことが出来なくなる可能性があるのです。 ですから、消費者金融機関、信販会社からお借り入れのある方々やすでに完済された方々などは過払い金返還請求が可能な場合もございますので、ご注意下さい。 まずはお問合せください!

2010年2月4日 債務整理をするとうたった電話勧誘に注意! 最近、借金問題で悩む方々に、電話で弁護士や司法書士、ボランティア団体等を名乗り、
「過払い金返還請求をしませんか」などと債務整理の勧誘をし、高額な着手金を要求する等といった悪質な業者とのトラブルが相次いでいます。
2008年度に消費生活センターには9万件を超えるこのようなトラブルに関する相談が寄せられており、その数は年々増加しています。

弁護士や司法書士がこのような勧誘の電話をするとは考えられません。
おそらく、悪質な業者に借金がある方や過去に借入があった方の個人情報が流出しているのでしょう。
現在借金がある方や、これまでに借金をしたことがある方は、特にご注意ください。

もし、このような勧誘の電話があれば、あいまいな返事はせず、きっぱりと断ることが大切です。
もし、被害に遭われた場合には、すぐに消費生活センターや、信頼できる弁護士、司法書士にご相談ください。

債務整理のご相談は、顔の見える信頼できる司法書士や弁護士に依頼されることを強くおすすめいたします。

2009年12月3日 株式会社ロプロ(旧日栄株式会社)の会社更生手続開始 株式会社ロプロは、平成21年11月2日に会社更生手続開始の申立てを行い、
同月30日に会社更生手続開始決定がなされました。

ロプロは1970年に日栄として設立、中小企業に対する手形貸付や証書貸付、商業手形割引などを中心に業績を拡大させてきましたが、1999年ごろから、その強引な債権取り立て方法が社会問題となり融資残高を大幅に減少させました。

さらに過払金返済請求の増加が加わり財務内容が悪化、金融機関の与信も厳しくなり、資金繰りも悪化しました。

今後は東京地裁と同裁判所から選任された監督委員兼調査委員である内田実弁護士のもと、事業の再建を図るという。
2009年9月30日 アイフルが事業再生ADR活用 業績が悪化している消費者金融大手のアイフルは24日、私的整理の一種である「事業再生ADR(裁判外紛争処理手続き)」の手続きを申請し、正式に受理されました。

そして、住友信託銀行やあおぞら銀行などの取引金融機関に債務の返済猶予を求め、店舗や人員のリストラを進めることで、経営再建を目指すことでしょう。

消費者金融大手の私的整理は初で、ADRの活用としても最大規模です。
クレジットカード子会社のライフなども含めた債務残高は約2800億円に上ります。

今月末から、金融機関に借入金の残高を維持してもらい、返済スケジュールについても延長を要請する方針ですが、債務の免除などは想定していないということです。

小型犬を使ったテレビCMで知名度を高めたアイフルですが、平成21年3月期の連結最終利益は前年比84.5%減の42億円。

顧客が過去に払いすぎた過払い金(利息)の返還を求める請求が高止まりしているほか、借入額に制限を設ける総量規制や上限金利引き下げを盛り込んだ改正貸金業法の完全施行を来年6月に控え、新規融資や利息収入も減少しているそうです。

また、事業再生ADRの申請が正式に受理されたとはいっても、時間の猶予をもらっただけであり、これから生き残りをかけて再建に取り組んでいくことになるでしょう。

取扱業務一覧

  • 岡山債務整理相談センター(運営:竹中大介司法書士事務所)
  • 〒700-0816 岡山市北区富田町1丁目8番2号 TEL:0120-316-466
  • メールでのお問い合わせ・ご相談は24時間承っています。E-mail:info@saimuseiri-dta.com