過払い金とは 多額の借金を抱えている方の多くは、貸金業者に利息を払い過ぎていることに気付かず、一生懸命返済しているケースがあります。

借入期間が7年間以上におよび、借入金利が20%を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。

現在借入をされていらっしゃる方は、ご自分の金利を確認してみてください。
20%を超えていれば、それは違法な金利で貸付けられていることになります。
この返済し過ぎた利息はあなたの元に取り戻すことが出来るのです!
過払いの可能性が考えられるなら今すぐご相談下さい。
素早い行動があなたのお金を取り返します!

過払い金請求 前述したように貸金業者やクレジット会社などから、払い過ぎていた利息(過払い金)は取り戻すことが出来ます。
ただし、いくつかの条件があります。
1.過払い金が発生している
利息制限法の上限利率以上で借りていたことがある。 2.過払い金が消滅していないこと
最後の取引日から10年間経過すると、時効により消滅してしまいます。 3.出来る限り早く返還請求すること
現在、消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。
請求先の会社が破産や、会社更生法などの申請をした場合には、ほとんど取り返すことは不可能となります。
取り戻し請求を迷われている方は、できる限り早く相談にお越しください。
返還請求は正当な権利です。
実績多数の当センターへお任せください。

利息制限法と出資法 金銭消費貸借における民法上の上限金利は、以下のように利息制限法で定められています。
・元本10万円未満は年20%
・元本10万円以上100万円未満は年18%
・元本100万円以上は年15%
これが法律上、あなたに支払義務がある利息です。
一方、出資法という法律では、貸金業者が上限利率29.2%と設定されています
抜け道 上記のように「利息制限法」と「出資法」とでは、上限金利が異なります
これまでは利息制限法を超える利息を設定したとしても何ら罰則はなく、出資法を超えると違法となる状況でした。
"じゃあ、その間の利息で設定してある場合はどうなるの?"
その通り。実はこの間の利息であれば、違法金利であるものの、罰されずに貸付けを続けられるのです。
これをグレーゾーン金利と言います。

グレーゾーン金利 グレーゾーン金利 グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言います。
利息制限法の上限金利は以下のように定められています。
・元本10万円未満は年20%
・元本10万円以上100万円未満は年18%
・元本100万円以上は年15%
利息制限法を守らなくても、罰則規定はありません。

一方、出資法という法律では、貸金業者が上限利率29.2%を超えた場合に、刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定められています。

貸金業者は、出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。

しかし、利息制限法を上回る金利による貸付は違法という最高裁の判決が出た後、グレーゾーン金利にあたる部分の金額を取り戻すことが簡単になりました。

グレーゾーンのことであれば、お気軽に当センターにご相談ください。

過払い金請求の流れ 受任から過払金の返金受けるまでの平均期間は4ヶ月〜1年です。
まず、当事務所にお電話でご相談ください。
その後、当事務所においでいただき、詳しくご相談ください。相談料は無料です。(初回のみ)

契約後、その日のうちに債権者に受任通知書を発送します。通知が届けば、請求が止まります。
債権の調査:司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます(2週間から1ヶ月半)
債務の確定:利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
引き直し計算後に過払い金が発生していることが判明すれば、債権者に請求・交渉します。
交渉が成立すれば、期日を含めて過払い金の返還を受けます。
┗交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
┗訴訟提起後でも和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
┗和解に至らなければ、判決を待ちます。

取扱業務一覧

  • 岡山債務整理相談センター(運営:竹中大介司法書士事務所)
  • 〒700-0816 岡山市北区富田町1丁目8番2号 TEL:0120-316-466
  • メールでのお問い合わせ・ご相談は24時間承っています。E-mail:info@saimuseiri-dta.com