任意整理 任意整理 世間一般の印象やイメージだと、借金生活からの脱出=自己破産と思われがちですが、借金問題を解決する手段の中で、
実は最も多く採られているのがこの任意整理です。

任意整理とは、契約通りの返済が困難になった場合に、裁判所を介さずに直接債権者と交渉をし、生活を立て直す手続きをいいます。
例えば、残債務を確定させ、毎月無理の無い金額での分割返済の和解契約を締結するという手続きです。
この場合、将来利息のカットや、毎月の返済額の減額が見込め、経済的なメリットが大きいと言えます。
また、任意整理では、債権者との交渉は司法書士が全て行うため、ご本人にとって負担が少ないという点や、家族や職場に知られることがないという点、業者毎の個別の依頼が可能であるという点でハードルが低く、多くの方に利用されています。

任意整理とは 「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
実は、借金問題解決のうち、8割がこの任意整理による問題解決です。
その理由はリスクが圧倒的に低く、よほどの多重債務でなければ今後の生活が明るくなるレベルにまで生活が改善できるからです。

司法書士が交渉することで、貸金業者は長らくあなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければならなくなります。

また、これまであなたと行ってきた取引履歴を必ず開示しなければならなくなります。
法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるよりは、借金の減額に応じてもらえることが多くなります。

ちなみに、借入期間が長ければ長い程、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払い金は取り戻せる可能性があります。
一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。

特定調停との違い 特定調停は平成12年2月から施行された裁判所が関与する新しい債務整理の方法です。
一方、任意整理は代理人(司法書士)が主導する債務整理の方法です。

"支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い"
といった状況を救うために、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。

特定調停が簡易裁判所にその解決の内容を委ね、本人が一社一社と交渉するのに対し、過払い金返還請求や任意整理を司法書士に依頼してしまえば、あなたは何もする必要がありません

任意整理のメリット ○借金を減額できる(利息制限法違反の借金)
○払い過ぎたお金(過払金)を取り戻せる場合がある。
○司法書士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
○一部の借金のみを整理することもできる。
○業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。
○裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。
任意整理のデメリット 他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。
ただし、ご自分で和解交渉する場合には、各貸金業者ごとに任意に和解交渉をするという点で煩わしさがあります。
○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
○自己破産と比較して、返済の負担がある。

任意整理の流れ 契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で、請求が止まります。
債権の調査:司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます。(2週間から1ヶ月半)
債務の確定:利息制限法に基づき、法定利率での借金の額を計算し直します。(もし過払いが発生していれば返還請求をします)
和解交渉:司法書士が各債権者と、毎月の返済金額を交渉します。
交渉成立:各債権者ごとに、返済計画について和解契約を締結します。
返済開始:各債権者が指定する銀行口座へ振込入金する方法で毎月返済をします。

※以上1~5までの手続きを、すべて司法書士があなたに代わって行います。

取扱業務一覧

  • 岡山債務整理相談センター(運営:竹中大介司法書士事務所)
  • 〒700-0816 岡山市北区富田町1丁目8番2号 TEL:0120-316-466
  • メールでのお問い合わせ・ご相談は24時間承っています。E-mail:info@saimuseiri-dta.com