個人再生
マイホームを失わずに借金を減額して、計画的に返済できる・・・こんな方法はありませんか?
私どもが受任した個人再生案件では、このようなご要望が最も多かったように思います。
個人再生の手続きを取ると、
住宅ローン以外の借金は大幅な減額が可能です。
また、宅建(宅地建物取引主任者)、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役などの
資格を失わずに済みます。
マイホームを手離したくない方や、一定の職業に就いておられる方は、個人再生手続きを検討される方が多いのが現実です。
個人再生とは
個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい
3年間返済できた段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。
利用する条件として、
1.債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人
2.将来一定の収入を得ることが見込まれる
ということが挙げられます。